認知症や知的障害、精神障害など判断能力が低下した方を支えるのが「後見制度」です。
後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、それぞれ始め方や権限に違いがあります。
後見制度について分からない方も多いので、これから不動産を相続する予定がある方は、しっかり理解しておきましょう。
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いについて
「任意後見」と「法定後見」では始め方に違いがあります。
どちらも判断力が低下してしまった方の法的権利を守る制度として、不利益を被る可能性が高い方を保護するために選任される成年後見人であることは変わりません。
任意後見とは本人の判断能力が十分なうちに、将来的に後見人になる方との間で決められます。
公正証書で契約をしておくことで、実際に本人の判断能力が低下してしまったときに、後見事務を監督する任意後見監督人が選任されると任務開始です。
法定後見は本人の判断能力が衰えてしまったことで、家庭裁判所の審判によって選定されます。
判断能力があるうちに口頭で後見人の選出をしていても、公正証書で契約を結んでいなければ本人の意思は反映されません。
裁判所が後見人などを選出したら、法定後見がスタートします。
特別な事情がない限り、本人が死亡するまで継続するものです。
本人の判断能力の程度によって「後見」「補佐」「補助」の3つの形態の種類があります。
どれに当てはまるのかは申立て理由や医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して決めます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違いについて
後見人は本人の利益になることのみにその権限が使われます。
本人の財産が失われる可能性がある資産運用はできません。
後見の種類によって権限に違いがあります。
任意後見の場合、あらかじめ契約書に運用についての内容を記載しておけば、資産運用の権限が与えられます。
後見人の権限を自由に決めることができるので、財産の管理など自分の意志どおりにおこなってほしい方には良いでしょう。
ただし、代理権は契約で決められたものしかないので注意が必要です。
さらに本人の行為を取り消す取消権もありません。
本人の行為を取り消す場合や、契約書で定めた代理権の範囲の変更が必要な場合には、契約を終了して法定後見に移行する必要があります。
任意後見が発効している最中で後見終了したい場合には、本人の利益を守るためにとくに必要がある場合のみと制限があります。
契約をするときには内容を十分に考慮してからにしましょう。
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まとめ
大切な財産や権利を守るために後見制度は大切です。
自分の意思をしっかり反映させたい場合には、判断能力があるうちに任意後見人の選定をしておきましょう。
また、制度の内容や後見人の種類の違いなどを理解して、どのように自分の財産や権利を守るか考えるのも重要です。
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