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事故物件の不動産売却の方法や注意点をご紹介!

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事故物件の不動産売却の方法や注意点をご紹介!

事故物件の不動産売却の方法や注意点をご紹介!

自殺や殺人事件などで事故物件になってしまった場合、その不動産売却を希望しても売却できるのだろうかと悩む方は多いでしょう。
ここでは、事故物件とはどのようなものか、売却する方法、売却するときの注意点について、ご紹介します。
事故物件の不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却で気になる事故物件とはどのようなものか

事故物件とは、過去に何らかの事故などが起こって人が亡くなった物件のことです。
一般的には、殺人事件、自殺、孤独死、事故死などが原因で、心理的に抵抗を感じる「心理的瑕疵」がある物件になります。
老衰や病死などの自然死、入浴中の溺死や階段からの転落死などは、事故物件に含まれません。
そして、心理的瑕疵がある物件を売却する場合、売主は告知義務として、買主にその瑕疵の内容を伝えなければなりません。
また、事故物件は多くの方が心理的に抵抗を感じるため、一般的に相場よりも安い価格での売却になりがちです。

事故物件の不動産売却の方法

事故物件は売却しづらいため、値引きをして売却するという方法が一般的です。
自殺の場合は相場価格から3割程度、殺人の場合は5割程度、値引いた価格が目安となります。
また、心理的瑕疵は時間の経過とともに和らぐため、時間をあけてから売却に出す方法も検討してみましょう。
ただし、時間が経っても事故物件である事実は変わらないため、告知義務は果たさなければなりません。
ほかにも、一戸建ての場合は家を取り壊して更地にして売却する方法もあります。
建物がなくなることで不動産のイメージが変わり、抵抗感がなくなる方もいるでしょう。
ただ、解体費用などがかかり、更地は固定資産税など税金の負担も大きくなるため注意しましょう。

事故物件を不動産売却するときの注意点

事故物件の不動産を売却する場合、値引きの程度は物件の条件や購入希望者の考え方によって変わることを注意点として覚えておきましょう。
物件が主要駅に近く、買い物環境なども優れているという条件を持ち合わせている場合、大幅に値引きしなくても購入希望者が現れることがあります。
もし購入希望者が、死や事件に対してあまり気にしない方であれば、大幅に値引きしなくても購入してくれるでしょう。
ただし、不動産売却において、告知義務の時効はないことは注意点として覚えておいてください。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によって告知義務の期限が定められており、賃貸借契約では時効がありますが、売買契約では時効はありません。

まとめ

事故物件とは、過去に何らかの事故や事件などにより人が亡くなった物件です。
事故物件は売却しづらいため、適切な値引きを考慮するなど売却方法をよく検討しましょう。
そして、告知義務など売却するときの注意点も把握したうえで、不動産売却するようにしてください。
私たち光陽商事は、大分市のマンション・一戸建て・賃貸まで不動産全般を取り扱っています。
ご購入の検討から売却のご相談など何でもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせいただき、私たちにお任せください。
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