不動産の売却方法に競売があると知っていても、実際に通常の売却とどんな点が違うのかをすべて理解している方は少ないでしょう。
競売する可能性がある場合は、前もって内容を確認しておくと安心です。
できるだけ希望に近い売却方法がとれるように競売について見ていきましょう。
競売による不動産売却の任意売却との違いとは?
競売には担保不動産競売と強制競売があります。
どちらも債権者の申し立てにより、裁判所の権力で売却が進みます。
担保不動産競売とは、住宅ローンなどの不動産を担保にして借りていた金銭のローン返済が困難になった場合に、不動産売却した金銭を返済にあてます。
強制競売とは、不動産を担保にしていない金銭債務の返済が困難になったローン返済にあてるために売却する方法です。
一方、任意売却は裁判所を通さずに一般の市場で売却できる点が競売とは違います。
競売による不動産売却のデメリットとは?
競売のデメリットを確認して、任意売却を出来るだけ選ぶようにしましょう。
まず、競売の大きなデメリットとして売却価格が市場の5~7割と低くなってしまう点が挙げられます。
他にも、競売情報が公表されてプライバシーが侵害されてしまう可能性がある、売却が成立したらすぐに立ち退きする必要があるなどもあります。
また、売却益は基本的に出ないため、売却益から引っ越し資金を出すことはできないため、あらかじめ引っ越し資金は別途用意しておきましょう。
このように競売にはデメリットが多いです。
しかし売却に手間をかけたくない方や、住宅ローンの返済以外にも金銭債務があり自己破産を選択しようと思っている場合は、競売が向いているでしょう。
競売で不動産売却する流れとは?
不動産売却をする必要があれば、任意売却を選べるように競売になるまでの流れを住宅ローンのケースで確認しておきましょう。
まず、返済が滞ってしまうと1~5ヶ月ほどで金融機関から催促状が届きます。
催促状が届いたとしてもそのまま返済しないでいると、分割返済の権利を失ってしまい一括返済を求められます。
ここまでが任意売却が検討できるギリギリの期限です。
さらに未返済が続くと代位弁済通知書が届き、債務者に代わって保証会社が金融機関に住宅ローンを返済します。
そして債務者が保証会社に一括返済できないと、競売開始決定通知書が届いて競売が始まります。
まとめ
売却益が少しでも多くなる可能性が高い任意売却を選ぶには期限があります。
競売にかけられてしまうと市場よりも売却価格が5~7割も低くなってしまったり、プライバシー侵害の影響を受けてしまったりします。
いつまでであれば、任意売却を選択できるのか、競売になるまでの流れをつかんでおきましょう。
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