現物分割とは、相続するときの遺産分割方法のひとつです。
現物分割は遺産分割のなかでも一般的な分割方法ですが、メリット・デメリットはどのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、相続するときの現物分割とは何か、そのメリット・デメリットと利用できるケース・できないケースをご紹介します。
相続の現物分割とは?
現物分割とは、財産を金銭などに変換せずそのまま相続する方法です。
たとえば、不動産と預貯金の財産がある場合、長男が不動産を相続し、長女が預貯金を相続するといったようになります。
また、土地であれば、複数の土地に分割して登記をおこなう、分筆という方法で分割することも可能です。
誰がどの遺産を相続するかについては、遺産分割協議で決定するのが一般的です。
特筆すべき事情がない場合であれば、ほとんどの遺産は現物分割することができます。
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相続の現物分割!メリット・デメリット
現物分割のメリットは手続きが簡単で、相続したものを自由に扱うことができる点です。
遺産を売却する手間がなく、それぞれが所有者の変更のみで相続が完了するため、トラブルにも発展しにくいでしょう。
また、相続後に売却・活用したくなった場合でも、自分だけが所有者であれば自由に使うことができます。
デメリットは、不公平になる可能性がある点です。
相続人の人数に対して遺産が少ない場合、相続できない方が現れてしまいトラブルになる可能性があります。
分筆によって土地を分割することができない場合もあるため、注意が必要です。
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相続の現物分割!利用しやすいケース
現物分割は、遺産の種類によって向いているケースと、向いていないケースがあります。
不動産・株式・車・預貯金など多様な遺産がある場合では、相続人それぞれが何かしらの遺産を相続できるため、公平に分割することができます。
また、預貯金など調整が可能な遺産であれば、ほかの遺産と組み合わせて公平にすることもできるでしょう。
向いていないケースは、現物分割によって価値が減少してしまう場合です。
広さがあまりない土地を分割すると、一人当たりの相続する土地がさらに狭くなり、活用が困難になる可能性があります。
このような場合では、現物分割以外の方法で相続すると良いでしょう。
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まとめ
今回は、相続するときの現物分割とは何か、そのメリット・デメリットと利用できるケース・できないケースをご紹介しました。
現物分割での遺産の分割には、メリットとデメリットが存在します。
遺産の種類や量、相続人の人数によって最適な方法で分割すると良いでしょう。
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