賃貸運営をしている方で、売却方法の1つである、任意売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
そもそも賃貸中に任意売却ができるのかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では賃貸中の物件を任意売却ができるかどうかや知っておきたい注意点についてご紹介しますので、賃貸運営をしている方は参考にしてください。
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賃貸中の不動産は任意売却が可能なのか
結論から述べると賃貸中の物件であっても任意売却は可能です。
現在、借りている方に影響を与えずに売却にしたいのであれば「オーナーチェンジ物件」として売却しましょう。
オーナーチェンジ物件は、入居者に承諾を得る必要がありません。
オーナーが変わるだけで、賃貸借契約はそのまま引き継がれます。
投資用物件でも任意売却は可能です。
不動産投資のために購入したけれど、うまく資産運用できず、ローンの返済が難しくなってしまう方も少なくありません。
そんな方の一番の心配は「入居者に及ぼす影響」ではないでしょうか。
実は、売却してしまったからといって入居者にあまり迷惑はかかりません。
先述したようにオーナーチェンジ物件として売却すれば、大家さんが変わるだけで入居者に影響はでないのです。
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賃貸中の不動産を任意売却するときの注意点とは
入居者への影響はあまりないとご説明しましたが、それはスムーズに売却が進んだ場合です。
オーナーチェンジ物件としてスムーズに売却できた後で入居者への通知が必要です。
ただし、競売と同時進行で話が進んでいる場合、入居者への影響が考えられますので事前に通知し共有しておきましょう。
競売となると現況調査が実行されるため、入居者の直接的な協力が必要になります。
現況調査とは、競売で落札者を募るためにおこなう内見や物件の査定作業です。
そのため、オーナーチェンジ物件の場合であっても万が一に備えて事前の通知がリスク回避となります。
また、購入希望者から入居者の退去を求められるケースもあります。
入居者に退去してもらえれば、ハウスクリーニングや内見が可能となり、高値での売却に期待が持てるでしょう。
しかし、立ち退きの強制はできないため、誠意を持った慎重な退去交渉をおこなう必要があります。
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まとめ
この記事では、賃貸中の物件の任意売却が可能かどうかと注意点についてご紹介しました。
賃貸中の不動産であっても入居者に影響を与えず任意売却が可能ですが、競売と同時進行で話が進んでいる場合などは事前に通知をするようにしましょう。
また、購入希望者から入居者の退去を求められるケースもあるため、事前に通知しているかどうかがリスク回避の鍵となります。
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