親族が亡くなって相続が発生すると、相続するものにどの程度の金銭的価値があるかを確認しなくてはいけません。
財産は現金などの預貯金のようにわかりやすいものだけではありません。
家屋や建物、土地など不動産は一見わかりにくいものです。
ここでは上記のような不動産の相続評価額とはどんなものか、相続評価額の計算方法をご紹介します。
相続税評価額とはどんなもの?
相続税評価額とは亡くなった親族が所有していた財産の金銭的価値のことです。
相続を受け取った場合、相続税評価額を計算して把握したうえで相続税の支払い義務があるかを確認しなくてはいけません。
相続を受け取った方の財産ごとの課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いたもので相続税の有無や金額を計算します。
これが課税遺産総額です。
相続税評価額の評価方法は財産ごとに計算方法が異なっています。
家屋や建物の相続税評価額の計算方法とは
家屋や建物は故人が使用していた場合は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
第三者に賃貸物件として貸し出していた場合の計算方法は固定資産税評価額×(1-借家権割合)と計算されます。
借家権割合は固定固定資産税評価額の30%です。
そのため、固定資産税評価額に70%をかけたものが相続税評価額となります。
賃貸物件として貸し出していた物件がアパートだった場合の計算方法は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
賃貸割合とは貸し出している物件の床面積で計算します。
土地の相続税評価額の計算方法
土地の相続税評価額には路線価方式と倍率方式の2つがあり、路線価方式は土地1㎡あたりの評価額で計算する方法です。
土地の路線価はインターネットで検索すると探し出せます。
この土地の路線価に土地の広さと持ち分割合をかけて計算するのが路線価方式です。
路線価が決められていない土地は倍率方式で計算します。
土地の倍率もインターネットで検索すると探し出せます。
固定資産税評価額に持ち分割合と倍率をかけて計算するのが倍率方式です。
ただし、土地の相続税評価額には土地の利用方法や契約、地形などで減額要素が認められています。
たとえばアパートや賃貸に使われている貸家建付地や借地権は約20%減額されますし、500㎡以上の大きな宅地も減額要素があります。
まとめ
今回は不動産の相続評価額とはどんなものか、相続評価額の計算方法をご紹介します。
相続税評価額にはさまざまな計算方法があります。
同じ不動産でも家屋や建物、土地で計算方法が違うので注意が必要です。
素人が計算すると間違ってしまうこともあるので、心配な方は税理士などのプロに依頼してみることをおすすめします。
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