不動産を相続するときには、事前に情報を得ておくことがトラブルを回避する手段の1つです。
ここでは、相続する方法でよく利用される換価分割とは何か、メリット・デメリット、かかる税金をご紹介いたします。
不動産を相続する予定がある方は、相続がはじまる前にご覧いただき、相続トラブル回避の参考になれば幸いです。
相続するときの換価分割とは何?
相続するときの換価分割とは、不動産などの財産を売却して現金化して、その現金を分割する相続方法です。
換価分割する旨が決まったら、遺産分割協議書を作りましょう。
遺産分割協議書の書き方は、財産を1人の相続人の単独名義にするのか、共同名義にするかで異なります。
内容は、換価分割である旨や不動産の売却代金をどのように分割するのかについて具体的に記載しましょう。
単独名義にする際には、売却代金を分割するために相続人のうちの1人に名義を変更する旨を記載すると、ほかの相続人に売却代金を分配する行為が贈与ではなく相続である証明となります。
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相続するときの換価分割のメリット・デメリットは?
まず、メリットとなるのは、現金化すれば公平に遺産分割がしやすく、トラブルになりにくい点です。
現物だと分割しにくい財産でも現金化すると公平に分割して相続が可能になります。
ほかにも、相続税は原則、現金で納付しなければなりません。
その納税資金を確保できる点もメリットとなります。
さらに、相続税の節税ができる可能性もあります。
相続財産の評価額によって相続税は決まり、土地は時価の約8割、建物は時価の約6~7割で評価されるのが一般的なため、低くなった評価額分、相続税も低くなるのです。
一方、デメリットとなるのは、不動産売却時にかかる税金や仲介手数料などの諸費用が必要となる可能性がある点です。
売却するための時間と手間もかかります。
そして、ご実家などの不動産の場合、思い入れのある財産を売却するのをデメリットと感じる方もいらっしゃるでしょう。
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相続するときの換価分割でかかる税金は?
換価分割された割合に応じた評価額が、各相続人の相続税の課税価格算入額になります。
相続財産の売却価格自体は、相続税に関係ありません。
そして、贈与税は、適切な遺産分割協議書を作成すれば課税されません。
また、不動産を売却して得た利益の譲渡所得に対して、譲渡所得税がかかる場合があるため覚えておきましょう。
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まとめ
ここでは、相続する方法でよく利用される換価分割とは何か、メリット・デメリット、かかる税金をご紹介いたしました。
不動産をはじめとする財産を売却し、現金で分割することで公平に分割できるのが、換価分割のメリットです。
しかし、売却をするために手間や時間などがかかるため、相続人の中でよく話し合いどの方法で分割するかを決めることが大切です。
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