さまざまな事情から任意売却を検討するなかで、ブラックリストに登録されてしまうのではないかと不安に思われる方がいるでしょう。
実際のところ、任意売却を理由にブラックリスト入りすることは本当なのでしょうか。
この記事では、任意売却を検討している方に向けて、信用情報やブラックリスト入りした際の注意点をご紹介します。
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任意売却が理由でブラックリストに掲載されるわけではない
結論から述べると、任意売却したことを理由にいわゆる「ブラックリスト」に載ることは誤りです。
実際には、自己破産やローンの延滞があると、信用情報機関が所有するデータに金融事故情報が登録されます。
一般的には、金融事故情報が登録されることを「ブラックリスト入り」と呼んでいるのです。
しかし、任意売却を検討する段階で、すでに金融事故情報が登録されているケースが多く見られます。
任意売却は、住宅ローン滞納によって自宅を競売にかけられそうになってしまった方が、競売されないようにおこなう手段です。
住宅ローン滞納が3か月以上続くと、信用情報機関に「異動情報」が登録されてしまい、本人の信用が下がったことを示します。
任意売却を検討する時点で3か月以上ローンを支払っておらず、結果として異動情報が記録されてしまっているのです。
つまり、ブラックリストには、任意売却へ踏み出す頃には載っていると考えてください。
あくまでも、任意売却を理由に金融事故情報として登録されることはありません。
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任意売却時にブラックリストに掲載された際の注意点とは?
ブラックリストに掲載された際の注意点は、クレジットカードが停止される場合が多いことです。
住宅ローンを延滞していた期間によって、ブラックリストに掲載される期間が異なります。
なお、ブラックリストに掲載される期間は最長で5年です。
ローンが完済してから最長で5年経過すると、クレジットカードが使用できるようになります。
任意売却をおこなう際に、クレジットカードの支払いが滞っていなくても、強制的に利用停止される可能性があることが注意点です。
また、ローンを滞納してしまうと連帯保証人に支払い義務が生じます。
連帯保証人は、必ずしもブラックリストに掲載されるわけではありません。
しかし、連帯保証人にも支払い義務があるので、ローンの残債を滞納してしまうとブラックリストに載ってしまいます。
任意売却をおこなう際は、連帯保証人を説得することがポイントです。
ローンを滞納している時点で連帯保証人に迷惑をかけているので、納得のいく説明をして任意売却を進めましょう。
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まとめ
任意売却が理由ではなく、住宅ローンの未納が続くことでブラックリストに掲載されます。
ブラックリスト入りすることで、クレジットカードの利用停止や連帯保証人に迷惑がかかるので注意が必要です。
できるだけ早い段階で、任意売却の手続きを始められるように専門家へ相談することをおすすめします。
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