離婚を機に不動産の売却を検討している方のなかには「どのように不動産売却を進めれば良いかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
離婚時に不動産売却をおこなう場合は、売却のタイミングや方法に注意しなければなりません。
今回は、離婚時に不動産売却をおこなう際の注意点と媒介契約の選び方について解説します。
離婚時の不動産売却における注意点①タイミング
離婚に伴い不動産売却をおこなう場合は、タイミングに注意しなければなりません。
離婚前に不動産を売却し財産を分け合うことは贈与とみなされ、財産を受け取る側に贈与税が課されます。
離婚後であれば財産分与という扱いになるので贈与税はかかりません。
離婚に伴い不動産売却をおこなうのであれば、離婚前ではなく離婚後が適切なタイミングといえます。
離婚時の不動産売却における注意点②オーバーローン
離婚時の不動産売却において、住宅ローンの残債がある場合は、売却の方法にも注意しましょう。
アンダーローン(家の売却金額がローン残債を上回る状態)であれば、売却金でローンを完済できるので問題はないでしょう。
一方、オーバーローン(家の売却金額がローン残債を下回る状態)であれば、不動産売却をしてもローンが残ってしまうので、不足分のお金を用意しなければ売却の手続きを進められません。
オーバーローンの状態で不足分のお金を用意できない場合、別でローンを組んで不動産売却後に返済していく、もしくは任意売却という方法があります。
ただし、任意売却は借り入れ先の金融機関の許可が必要なことを念頭においておきましょう。
離婚時の不動産売却における注意点③媒介契約の選び方
不動産会社に仲介を依頼する際は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のうち、いずれかの媒介契約を締結します。
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社へ売却を依頼できるので、比較的早く売却できる傾向にあります。
ただし、一般媒介契約は複数の不動産会社へ依頼可能なので「他社で契約してしまうかも」という疑念点があることから、不動産会社担当者にとって優先順位の低い案件となってしまうことも少なくありません。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社としか媒介契約を締結できないので、積極的に営業活動をおこなってくれる可能性が高くなります。
できるだけ高値で確実に不動産売却をしたいのであれば、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約をおすすめします。
まとめ
今回は、離婚で不動産売却を検討している方に向けて、離婚時に不動産売却をおこなう際の注意点と媒介契約の選び方についてご紹介しました。
今回ご紹介した注意点と媒介契約の選び方を参考にして、賢く不動産売却をおこなってください。
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