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不動産売却したときの譲渡損失についてご紹介

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不動産売却したときの譲渡損失についてご紹介

不動産売却したときの譲渡損失についてご紹介

不動産を売却したときに譲渡損失が発生することがあるでしょう。
譲渡損失が生じたときには特例を受けることができます。
この記事では譲渡損失とは何か、また利用できる特例や利用条件についてご紹介します。
譲渡損失という言葉を知らない方も知っている方も、不動産売却を検討している方は参考にしてください。

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不動産売却の譲渡損失とは

不動産を売却したときに必ず利益が発生するわけではありません。
このように不動産のような資産を売却したときに発生した損失を譲渡損失といいます。
譲渡損失は売却損ともいい、税金の軽減措置を受けることができます。
利益が発生した時は所得税や住民税が課税されますので、損してしまった時は課税されないだけではなく、税金の負担も下げることができるのです。

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不動産売却時に譲渡損失が発生したときに利用できる特例とは

譲渡損失が発生したときには繰越控除が利用できますが、マイホームを買い替えるときの繰越控除とそれ以外の繰越控除に分けられます。
マイホームを買い替えるときに利用できる繰越控除は、床面積50㎡以上や売却後一定期間の間に新居を獲得するなどの条件があります。
売却する物件以外にも取得する物件にも条件がありますので覚えておきましょう。
買い替えではない場合の繰越控除は保有期間5年以上や親族以外への譲渡などの条件があります。
どちらの特例も、各年の所得が3,000万円以上ある場合は特例を利用できません。

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不動産売却で特例を受けるときの確定申告とは

特例を利用するのであれば確定申告が必要になります。
まずは税務署から譲渡所得の内訳署や確定申告の様式、分離課税用の申告書など準備しましょう。
売却時に利用した売買契約署や登記簿謄本なども必要書類になります。
これらの書類を準備して、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をする時期になります。
書類を準備し、確定申告というシンプルな流れですが、必要書類は少なくありません。
また、申告書の書き方も難しいので初めての方は戸惑うかもしれません。
わからない場合は税務署で相談すると教えてくれますので、まずは聞きに行ってみましょう。

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まとめ

不動産を売却したときに利益が得られないことを譲渡損失といいます。
利益が得られた場合は所得税などの税金が課税されますが、譲渡損失が生じた場合は特例を利用することができます。
特例を利用する場合は確定申告が必要になりますので、あらかじめ書類を準備し、期間内に申告するようにしましょう。
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