住宅ローンの支払いが困難になった場合、任意売却により返済することも検討しなければなりません。
ただし、必ずしも希望どおりの金額で売却できるとは限らず、残債が発生すれば返済し続けなければなりません。
本記事では、任意売却後に住宅ローンの残債が払えないとどうなるのかと対処法を解説します。
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任意売却後に住宅ローンの残債が払えないとどうなるのか
住宅ローンが支払えず滞納が続くとどうなるのかというと、債権者から一括返済を求められます。
この場合、債務者に許可を得たうえで任意売却し、残債を返済しなければなりません。
任意売却では市場価格に近い価格で売れることもありますが、ローン金額が大きい場合には残債が発生するケースがあります。
任意売却後の残債には5年または10年の時効が存在しますが、債権者が何もせずに時効を見逃すことはほぼありません。
つまり残債がなくなることはないので、金融機関または債権回収会社と話し合って返済計画を相談することになるでしょう。
一括返済が難しいことを伝えれば、分割による返済もできるようになります。
残債を少しでも少なくするために、任意売却経験のある不動産会社に相談し、高額売却できるように不動産をきれいな状態に保つことも大切です。
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任意売却しても残債が払えない場合の対処法
どうしても残債が払えない場合、対処法として個人再生か自己破産があります。
個人再生は、残額を5分の1程度まで引き下げ、原則3年(最大5年)の期間で返済する方法です。
住宅ローン以外の債務をまとめられるため、生活を安定させローン返済がしやすくなります。
安定した収入を得られている、債務は5,000万円以下、税金の滞納がないなどの条件を満たしていないと個人再生はできません。
また自己破産すれば、債務は免責となり支払い義務はなくなりますが、税金は免責にならず支払わなければいけません。
無視すると財産は差し押さえられ、社会的な信用もなくなります。
連帯保証人がいる場合には、自分の債務を他人に押し付けることにもなります。
一般的に、5年から10年間はローンを組むことはできず、クレジットカードも作れません。
個人再生・自己破産はリスクも多いので、リースバックに切り替える方法もあります。
リースバックは、売却した住宅の買主と賃貸借契約を結び住み続けることで、所有権を放棄しているため、固定資産税などの支払いはなくなります。
残債の代わりに家賃を支払う方法ですが、返済負担は軽減される可能性が高く、引っ越しなどの手間もかかりません。
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まとめ
任意売却しても残債がある場合は、月々の返済額や利子を調整し、返済していくことになります。
分割払いでも払えない場合には、個人再生や自己破産、リースバックなどを検討することになります。
その場合には自分だけで判断せず、専門家にも相談してみましょう。
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光陽商事 メディア 担当ライター
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