家族が最後を迎える際に、入院ではなく「在宅看取り」を選択するケースがあります。
このように家族を見送った自宅を売却する場合、事故物件に該当するか不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、在宅看取りとその後におこなう不動産売却の関係を解説します。
在宅看取り後の自宅は事故物件として売却しなければならない?
在宅看取りは自宅で家族などを看取ることですが、そのほとんどが老衰や病気など自然に訪れる死です。
そのため、在宅看取りをした不動産が事故物件となることは基本的にはないでしょう。
しかし、自然死でも室内で人が亡くなったことに対する恐怖や嫌悪感といった「心理的瑕疵」が認められるため、状況によっては事故物件同様に告知義務が発生するケースもあります。
また、事故物件として扱われなくても、インターネット上で風評被害が発生することも珍しくありません。
誰もが閲覧できるインターネットの事故物件掲載サイトに在宅看取りの事実が載ってしまうと、事故物件ではなくても買い手が付きにくくなるリスクがあります。
在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケースとは?
在宅看取りは基本的に事故物件とならないため告知義務も発生しませんが、条件によっては事故物件となり告知義務が発生する点に注意しましょう。
事故物件として告知義務が発生する1つ目のケースは、自然死ではなく事件性があると疑われる場合です。
孤独死のように遺体発見までに時間がかかると、検死とともに警察の捜査がおこなわれるケースがあります。
事故物件として告知義務が発生する2つ目のケースは、在宅看取りをおこなった部屋に強い悪臭や汚れが残っている場合です。
このような場合には、事件性がなくても強い不快感や恐怖が起こりやすいため、事故物件となる可能性があります。
不動産売却における在宅看取りの影響を最小限にする方法とは?
売却への影響を抑えるには、心理的瑕疵が大きくなる警察の検死を受けないことが大切です。
在宅看取りの場合、24時間以内であれば主治医による死亡診断の交付が可能ですので、夜間でもスムーズに連絡が取れるよう事前に調整しておきましょう。
また、買主が抵抗を覚えやすい状況である在宅看取りから日が浅い場合は、あらかじめ事実を告知しておくのがおすすめです。
告知すると相場価格よりも安値での取り引きとなるのが一般的ですが、損害賠償請求や契約解除といったトラブルを防ぐためにも告知してください。
まとめ
在宅看取りをした住宅は、基本的に事故物件とはなりません。
しかし、検死や捜査がおこなわれた場合や異臭が残っている場合には、事故物件として告知義務が必要になるケースもあります。
検死を避ける・在宅看取りから日が浅い場合はトラブル防止のために告知するといった方法で、売却への影響を最小限にしましょう。
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