送電線下の不動産を所有している場合、送電線下であることが売却の際にどのように影響するのか気になりますよね。
ここでは、送電線下の不動産売却について、送電線の種類、送電線下であることが与える影響、送電線下の不動産評価はどう調べるかなどについてご紹介いたしますので、良ければ参考にしてみてください。
送電線の種類
送電線の種類により、売却価格に影響を及ぼすかどうかが変わります。
種類としては以下の3つがあります。
低圧
直流が750V以下、交流が600V以下の電圧で、一般家庭に引き込まれている配電線です。
高圧
直流が750V超から7,000V以下、交流が600V超から7,000V以下の電圧で、中小規模の工場や施設などで利用されることが多いです。
特別高圧
直流・交流ともに7,000Vを超える電圧で、大規模な電力を必要とする工場や施設などで利用されることが多く、鉄塔などの支えを必要とします。
不動産売却で送電線下であることが与える影響は?
送電線下の不動産売却自体はできますが、電圧の強さによって建築制限をされてしまうため、売却価格は下がってしまう可能性が高いです。
さらに、送電線自体に嫌悪感をもつ方が多く、需要が低いため、売却価格は下がりやすくなります。
それだけでなく、電線や鉄塔の風斬り音の騒音が、売却価格に影響を及ぼすこともあります。
また、送電線下の不動産の所有者に対して、電気事業者から土地利用の制約への対価として補償金が支払われますが、それが契約締結時に一括払いされている場合も、売却価格が下がりやすいです。
送電線下の不動産評価はどう調べる?
送電線下の不動産の評価額は「通常の評価額-送電線があることによる不利益の評価分」とされます。
また、財務省の評価基準で、国有地を線下の敷地として国が電気事業者に使わせる場合、更地価格の30%を評価額にする旨を定めています。
ほかに、売却価格は、上記でも述べた補償金を一括で支払っているのかどうかで変わってきます。
そのため、不動産売却前に、地役権設定登記か送電線架設保持に関する契約について確認しましょう。
送電線下の土地に高い建物が建つのを防ぐために、その土地に対して◯m以上の建物は建ててはいけないという旨の地役権が設定されて、一般的に補償金が一括で支払われます。
その地役権を設定するかわりに、送電線架設保持に関する契約が結ばれていることもあるのです。
その場合は、一般的に年払いで継続してお金が支払われています。
まとめ
送電線下の不動産売却は、送電線の種類により、土地に建築制限がかかっている場合があるなどの理由から、売却価格が下がりやすいです。
実際に売却するときには、どれくらいの評価額になるのかを調べ、さらに電気事業者からの補償金が一括で支払われているのかどうかも確認するようにしましょう。
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