親や親族などが亡くなり、不動産を相続することもあるでしょう。
しかしすでに家を所有しており、利用予定がないために売却したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するメリット・デメリット、売却時に押さえておきたいポイントについて解説します。
相続した不動産を売却するメリット
不動産は、所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの税金が課せられます。
また、たとえ誰も住んでいない空き家であっても定期的なメンテナンスが欠かせません。
相続した不動産を売却する場合、税金や維持費を支払い続ける必要がなくなる点は大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
放置した空き家が原因で起こり得る近隣トラブルも、手放すことで回避できます。
また、不動産自体は分割できませんが、売却で現金化することによって相続人同士で分けられる点もメリットのひとつです。
相続した不動産を売却するデメリット
不動産を売却すると所有権がなくなるので、資産としては残せなくなります。
また、売却時の利益に対して譲渡所得税が課せられる点もデメリットでしょう。
相続した不動産を売却せずに第三者に貸し出せば、収益を得られます。
しかし不動産を売却することで、将来にわたって得られるであろう収益を失ってしまう点もデメリットのひとつです。
相続した不動産を売却するときのポイント
不動産は築年数とともに資産価値が低下するので、もし売却を検討しているのであれば、なるべく早期に決断を下すことをおすすめします。
もしほかの親族との共有名義の場合は、共有者全員の同意がなければ売却できない点も注意すべきポイントです。
売却方法としては、不動産会社の仲介によって買主を探すか、不動産会社に直接買い取ってもらうかの2パターンがあります。
仲介の場合は市場価格での売却が期待できますが、買取では相場よりも価格が安くなってしまう点は頭に入れておきましょう。
また、建物があまりにも老朽化している場合は、解体して更地にしたほうが早く売却できる可能性があります。
しかし解体費用が発生してしまうので、更地にして売却するかどうかは不動産会社と相談しながら検討しましょう。
まとめ
相続した不動産を売却することで、固定資産税や都市計画税、維持費などの費用がかからなくなるメリットがあります。
しかし、譲渡所得税が課せられる、収益を得られなくなるなどのデメリットもあるので、これらと注意すべきポイントを考慮し売却を決めましょう。
私たち光陽商事は、大分市のマンション・一戸建て・賃貸まで不動産全般を取り扱っています。
ご購入の検討から売却のご相談など何でもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせいただき、私たちにお任せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
光陽商事 メディア 担当ライター
大分市の不動産なら、光陽商事有限会社にお任せ下さい!当社では、「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」、「借りたい」というお客様のご要望に丁寧に対応しております。ブログでは不動産購入・売却に関する記事を中心にご提供します。