不動産売却において、売主が外国人の場合はどうなるのでしょうか。
外国人でも問題なく不動産を売却できるのか、売却にあたってどのようなものが必要なのかを事前に確認しておく必要があります。
今回は、外国人が不動産を売却する際の必要書類や、売却時にかかる税金についてご紹介しましょう。
外国人でも日本の不動産を売却できるのか?
近年は日本に不動産を持つ外国人が増えているので、日本での不動産売却を検討されることがあるのではないでしょうか。
結論からいうと、たとえ売主と買主が両方とも外国人であっても売却は可能です。
ただし、日本の法律に従って売却を進めていく必要があるので、外国人の場合だと事前に確認しておかなければならないことも多いのです。
たとえば、不動産を売却する時点で日本に住んでいない場合は、代理人を用意して所有権移転登記などの手続きをおこなう必要があります。
代理人はそれ以降の売却手続きも代行できるので、売主が帰国できなくても問題ありません。
外国人が不動産を売却する際の必要書類は?
売却するのが外国人であっても、一般的な不動産売却のときと同じ書類を用意する必要があります。
ただし、外国人は住民票と印鑑証明書を持っていない可能性が高いので、その点が問題になることも少なくありません。
中長期在留者であれば日本人と同じように住民登録ができるため、住民票も印鑑証明書もすぐに取得できます。
住民登録ができないそのほかの外国人は、不動産売却時に住民票の代替書類が必要です。
住んでいるのが国内か国外かによって必要な代替書類が異なるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
在日大使館で認証を受けることが必要な場合もあるため、早めに動き始めることをおすすめします。
外国人が不動産を売却するときにかかる税金は?
売却するのが外国人でも、譲渡所得税・印紙税・登録免許税といった3種類の税金がかかります。
居住者の場合は確定申告をおこない、不動産売却で得た所得を納税しましょう。
非居住者の場合は、買主が代わりに源泉徴収税を納めることになるので、売主はその分を差し引いた金額を売却価格として受け取ります。
非居住者は譲渡所得税にかかる住民税を支払う必要はないので間違えないようにしましょう。
まとめ
外国人が日本の不動産を売却することは可能ですが、場合によって準備しなければならない必要書類があるので確認しておかなければなりません。
売却時に発生する税金についても、状況によって納付の方法が異なるので注意が必要です。
私たち光陽商事は、大分市のマンション・一戸建て・賃貸まで不動産全般を取り扱っています。
ご購入の検討から売却のご相談など何でもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせいただき、私たちにお任せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
光陽商事 メディア 担当ライター
大分市の不動産なら、光陽商事有限会社にお任せ下さい!当社では、「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」、「借りたい」というお客様のご要望に丁寧に対応しております。ブログでは不動産購入・売却に関する記事を中心にご提供します。