住まいを購入したときに火災保険に加入しますが、不動産売却をするときに解約をするタイミングはいつが良いのでしょうか。
そして火災保険の契約期間がまだ残っているときの保険料はどうなるのでしょうか。
この解約のタイミングや保険料が返還される条件についてくわしくご紹介します。
火災保険解約のタイミング
不動産売却する場合に火災保険は売却と同時に解約しても問題ないのでしょうか。
それは売却したときに解約するのではなく、引き渡し後に火災保険の解約をしましょう。
その理由として、住まいを売りに出してから引き渡しが完了するまでは、すぐに決まらない期間があり、空き家の状態が続くことも考えられます。
そして火災保険の補償内容は、火災の場合だけではなく、水害や風による被害なども補償されます。
万が一空き家の際に、火事にあってしまったり水漏れなどの被害を受けた場合は売主が対応しなくてはなりません。
このときに、保険を解約してしまったあとでは、自己負担で修繕することになります。
そのため不動産売却の際ではなく、引き渡し後に火災保険を解約することが重要です。
また補償内容によっては、保険を利用して事前に家を修繕することも可能です。
火災保険料返還を受ける条件
不動産売却する際に火災保険の期間が満了せずに解約することになった場合、保険料は返還されます。
しかしこの返還の条件として保険の解約手続きをし、長期一括契約をしていることと引き渡しの時点で残りの期間が1か月以上あることが条件となります。
まず火災保険の解約手続きですが、保険料の返還は不動産売却を済ませたときに自動的に返還されません。
さらに買主が契約したからといって、契約が移ることもないため注意が必要です。
この手続きとして保険の契約者本人が保険会社に連絡をし、書類が郵送され必要事項に記入し署名捺印も忘れずに返送します。
そして長期一括契約をしている方は、返還される金額は経過期間によって変わり、保険料に未経過料率係数をかけて計算されますが、これは各保険会社により異なります。
また引き渡し時点で残りの期間が1か月以上あることですが、解約時に契約期間が満了していないことが条件となるためです。
まとめ
不動産売却時の火災保険の解約は引き渡しが完了してから手続きします。
そして保険料の変換される条件として、解約手続きをし残りの期間が1か月以上あり、長期一括契約をしていることです。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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