一般的に、賃貸物件を借りる際には、保証人が必要です。
保証人は、家賃の滞納や室内の破損など、万が一の場合に金銭を補填する存在ですが、誰に頼めば良いのか悩まれる方は少なくありません。
そこで今回は、保証人の条件・保証会社の利用・保証人を変更したい場合について解説します。
賃貸借契約における保証人の条件
保証人には、借主と同等の責任が発生するため、それを支払える能力がある方に頼まなければなりません。
賃貸物件や貸主によって細かな条件は異なりますが、一般的に求められる条件は「経済力」と「親族関係」です。
保証人は、自分の生活にくわえて他者の債務を保証する責任があるため、契約者である借主よりも年収が多い方や貯蓄額が十分な方であることが求められます。
また、2親等または3親等以内の親族であることが求められます。
知人や友人でも保証人になれますが、親族と比べると審査に通りにくい場合があります。
このほかに、国外に居住している方や65歳以上の方は保証人になれない可能性が高いため、注意してください。
賃貸借契約における保証人を「保証会社」にするケース
保証人の役割を、保証会社に頼むケースもあります。
親族に保証人の条件を満たす方がいない場合に利用されることが多い保証会社ですが、最初から貸主が保証会社の利用を義務付けているケースも最近では珍しくありません。
保証会社を利用すると、賃貸借契約の審査にとおりやすくなったり、もしもの時に家賃を立て替えてもらえたりするメリットがあります。
保証会社を利用する場合、契約時に初回の保証料として家賃の50%程度、更新料として1年ごとに1万円程度の料金がかかるのが一般的です。
賃貸借契約における保証人の変更方法
何らかの事情により保証人の変更が必要になるケースもあるでしょう。
具体的には、配偶者の親に頼んでいたけれども離婚したケースや、高齢の親が亡くなるケースなどが当てはまります。
その場合でも、貸主の了承を得られれば変更は可能です。
ただし、変更後の保証人に対しても、入居時と同様の条件が求められる点には注意してください。
変更の際は、申し込み書・身分証・印鑑証明書・住民票・源泉徴収票などの書類が必要です。
さらに、保証人を変更する際には、事務手続き費用として1~3万円程度が必要となることが多いので、あわせて準備しておきましょう。
まとめ
賃貸借契約の保証人は、十分な収入や貯蓄があり、2~3親等以内の親族に限定されるのが一般的です。
条件を満たす保証人がいない場合には、保証会社を利用することになります。
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