賃貸物件の契約では2年契約が多く2年ごとに更新手続きをする必要がありますが、なかには1年契約や5年契約など契約期間が変則的で更新できない物件もあります。
今回は、賃貸物件の契約のうち契約更新のない「定期借家」について、契約の特徴や途中解約・更新をくわしくご紹介します。
賃貸物件の「定期借家」とは何か?
定期借家とは、あらかじめ期間が定められた賃貸借契約のことです。
定期借家契約をすると、予定した期間で契約満了となり退去しなければなりません。
借家契約にはほかに「普通借家」がありますが、これは「2年更新」など一定期間が経過すると契約を更新すれば継続して住むことができます。
定期借家契約は、一定期間のみ空き部屋になる場合の不動産の有効活用としておこなわれる事が多いです。
マイホーム購入後に転勤が決まって家族で引っ越したり、近いうちに空き室の売却を検討しているケースなどでよくみられます。
賃貸物件の定期借家契約の途中解約について
定期借家契約では、原則として途中解約は認められません。
定期借家は、期間の定めがあることを前提で双方が合意しておこなう契約です。
借り手は事前に貸主が提示する賃貸借期間に納得したうえで契約するので、基本的に契約期間内の途中解約は承認されないのです。
ただし契約前に「解約権留保特約」と呼ばれる特約を結んでいれば、途中解約が認められます。
特約を結んでいない場合でも、床面積200平米未満の居住用物件で「やむを得ない事情」が認められれば途中解約が可能です。
やむを得ない事情には、借り手の病気やけがなどの身体的事情や転勤などが考えられます。
いずれの場合も、途中解約をする場合は1か月前に貸主に途中解約の旨を伝えなければなりません。
賃貸物件の定期借家契約の更新について
定期借家契約では、更新についても原則として認められません。
定期借家契約で貸し出される物件は、所有者が転勤で一時的に住めなくなったり、売却予定で売却活動までに間があったりする場合の有効活用として利用されることが多いです。
契約期間後の用途が決まっていると、物理的に延長して貸し出せません。
契約後に貸主が帰ってくるなどの理由がないケースで、貸主と借主の間で賃貸借期間の延長に合意した場合も「更新」ではなく、「再契約」になるのが一般的です。
ただし1年以上の契約期間がある定期借家契約では、貸主は借主に契約終了の通知をしなければなりません。
通常、期間満了の半年から1年前には通知する必要がありますが、怠った場合は借主に契約終了を主張できなくなります。
まとめ
貸主にとって定期借家契約は、正当な理由や立ち退き料を支払わなくても借り手に退去が求められるのがメリットです。
借り手にとっては、普通借家契約より入居手続きにかかる費用や家賃が安い物件が多いのがメリットです。
転勤などで期間限定で住む場合は、定期借家契約の物件も検討してみてはいかがでしょうか。
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