不動産の任意売却をお考えの方にとっては、親子間での取引のメリットについて気になっている方も多いかと思います。
任意売却においては、事前にその詳細だけでなく、手順や税金面での注意点を考慮しながらおこなうことが大切です。
今回は、不動産の任意売却を親子間でおこなうときのメリットと注意点について、くわしくご紹介します。
不動産の任意売却を親子間でおこなうメリット
不動産の任意売却を親子間でおこなうメリットとしては、主に2つのポイントが挙げられます。
1つ目のポイントは、親が住んでいた家に住み続けられることです。
通常の任意売却では、家を不動産会社などに売却した後から賃貸物件として住み続けられますが、親子間の売買においても同様のメリットが挙げられます。
所有者が親から子へと移るだけであるため、引っ越しの手間が省けるのが特徴です。
そして2つ目は、プライバシーが保護できるという点です。
親子間で任意売却をおこなえば、不動産を競売にかけられるリスクも防げるため、プライバシー保護につながります。
また親子間の売買であると、交渉や話し合いの時間が取りやすく、認識違いの発生を防げるのもメリットです。
親子間で任意売却をおこなう際は、これら2つの点を考慮し、ご自身のメリットと照らし合わせて検討するようにしましょう。
不動産を親子間で任意売却する際の注意点
親子間で不動産の任意売却をおこなう際には、主に3つの注意点があります。
まず1つ目は、借り入れが難しいという点です。
親子間での任意売却では、子が融資を受けられるケースが少ないため、住宅ローンを組みにくいという問題点があります。
親子間での任意売却では、子が親の家を購入する際、借り入れを受けにくくなる可能性があるため、事前によく確認しておくことが必要です。
2つ目は、贈与税が発生する可能性があるという点です。
親から子に売却する場合、親が売却相場より高い金額で売却してしまうと、子への贈与とみなされて、贈与税が発生してしまう場合があります。
税金面で負担が増えてしまうことのないよう、売却金額の設定には十分な注意が必要です。
親子間の任意売却では、事前にこれらの注意点をよく確認しておくようにしましょう。
まとめ
今回は、親子間で不動産の任意売却をおこなうメリットや売却時の注意点についてご紹介しました。
任意売却をおこなう際は、親子間でおこなうメリットだけでなく、その注意点も事前によく考慮しておくことが大切です。
ご紹介したポイントを踏まえて、親子間での任意売却の際のご参考にしてみてください。
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