不動産を相続したら、登記するのが普通です。
しかし、「やり方がわからない」、「忙しい」などの理由で、あとでやろうと先延ばしした結果、登記し忘れることもあります。
未登記のでデメリットや相続方法についてご説明します。
相続した不動産の未登記が生まれる理由
未登記が生まれる理由はさまざまあります。
1つ目は、相続登記の義務がない点です。
未登記が生まれる最大の理由は現在のところは登記義務がないからです。
義務が無いため、面倒から後回しにしたり、意図的に登記しないなどの理由で未登記が生まれます。
2つ目は未登記でもとくに罰則がない点です。
3つ目は、費用を節約するためです。
辺鄙な田舎に使わない不動産を相続してしまうと、維持費や税金などがかかって、無駄な負担となります。
また未登記でも罰則がないので、登記せずにそのまま放置した方が損をしなくて済むというメリットがあります。
4つ目は、自己資金だけで家を建てる場合があるからです。
家を購入する際にローンを組むと抵当権をつけるため登記が必要ですが、自己資金だけなら登記しなくても家を建てられるので、登記をし忘れたりして未登記が生まれます。
相続した不動産の名義をそのまま未登記にした場合のデメリット
相続した不動産を登記せずにそのまま放置しても大丈夫なのでしょうか?
これまで義務も罰則もありませんでしたが、2021年4月に改正法が成立し、2024年4月からは相続登記が義務化されることとなりました。
取得を知った日から3年以内に登記しなけばならず、期限までに登記しなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
また、未登記物件を売買する場合、煩雑な手続きが必要になったり、抵当権を表示できず担保権を設定できないため融資もおりません。
なので、未登記はおすすめしません。
未登記の不動産を相続する方法
これまでは実際に問題が発生するまでは未登記のままにすることもできましたが、これからは罰を受けることになります。
なので、未登記の不動産があるなら、早めに相続登記を済ませましょう。
相続不動産を登記する方法は以下のとおりです。
●ステップ1:相続人を決める
●ステップ2:遺産分割協議書を作成する
●ステップ3:表題登記を確認し、登記がされていなければ登記、不動産の情報が異なっていたり所有者が記載されていれば変更の申請をおこなう
●ステップ4:権利部登記(相続登記)の所有権者を相続人に変更する申請をおこなう
相続人が多ければ多いほど相続に関する作業は多くなりますが、法定された通りおこないましょう。
まとめ
これまでは相続した不動産が未登記のままでも罰則はありませんでした。
しかし、2021年から相続登記が義務化され、登記しないと10万円以下の過料が科されることなりました。
相続登記は、権利部の所有者を被相続人から相続して新しく所有者になった人に変更することでおこなえます。
もしも登記していない物件があったら、今すぐ相続登記しましょう。
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