家を購入するために時間をかけて調査や売買契約したにも関わらず、突然契約を解除されたら、誰でも悲しくなるものです。
「手付金」は、売主と買主を法的に結ぶために支払うお金で、契約を簡単に解除させない効力をもちます。
この記事では、不動産の売買契約で支払う手付金とは何かや、手付金の種類・相場についてご紹介します。
不動産の売買契約で支払う手付金とは
不動産売買では、売買契約時から不動産の引き渡しがおこなわれるまでに、ある程度の期間があります。
たとえば、突然売主に契約を解除されたら、売主は困るでしょう。
契約時から引き渡しまでの間に、買主と売主を法的に結びつけるものが「手付金」です。
手付金は、契約成立の証拠や契約解除などの目的で、買主から売主に支払われます。
一般的には、買主から売主に現金で支払いがおこなわれ、契約成立時に売買代金の一部に充てられます。
不動産売買に不動産会社の仲介がある場合は、不動産会社を経由して支払われるケースもあるでしょう。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類
手付金は目的に応じて3種類あります。
1つ目の「解約手付」は、契約成立後に買主が契約を解除する場合に効力をもちます。
買主は、支払った手付金を放棄しないと、契約を解除できません。
2つ目の「違約手付」は、売主が契約を解除する場合の取り決めです。
売主は、受け取った手付金を返還するとともに、手付金と同じ金額のお金を支払う必要があります。
3つ目の「証約手付」は、売買契約の成立を証明するためのものです。
不動産の売買契約で支払う手付金の相場
手付金の金額は各契約で異なりますが、売買代金の1割(5~10%)が一般的な相場です。
売買代金が4,000万円の場合は、200万~400万円程度です。
新築マンションや建売物件など、売主が不動産会社の場合は保全措置が適用可能です。
保全措置が適用されると、契約中に不動産会社が倒産して手付金の返金ができない場合でも、返金が保証されます。
他にも、売主が不動産会社の場合は「宅地建物取引業法」により、手付金の上限が売買代金の20%と規定されています。
まとめ
不動産の売買契約で支払う手付金とは何かや、手付金の種類・相場についてご紹介しました。
手付金は、買主と売主を法的に結びつけるもので解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。
相場が売買代金の1割(5~10%)程度のため、不動産購入の際に参考にしてみましょう。
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