不動産を売却したいと思っても、法的な規制によって自由な売買ができないケースもあります。
この規制として知られているのが、農地を守る農地法・居住区域の環境を整える都市計画法などです。
今回は、都市計画法で規制されている「都市計画道路予定地」を売却するポイントについて解説します。
不動産売却時に知りたい「都市計画道路予定地」とは
都市計画道路予定地とは、より良いまちづくりのための都市計画法に基づき、各自治体が道路の整備を予定している場所のことです。
都市計画道路には、高速道路・幹線街路・区画街路・特殊道路・駅前広場などがありますが、不動産売却のネックとなるのは幅員20~30mほどの大きな幹線道路の整備であるのが一般的です。
所有する不動産が都市計画道路予定地に指定されると、一定の条件下で立ち退きをする必要がありますが、そのタイミングは具体的な事業内容が決定してからとなります。
都市計画道路予定地に指定されたものの具体的な工事スケジュールが未定であれば、すぐに立ち退く必要はなく不動産の売却も可能です。
都市計画道路予定地は進捗状況によっては売却できる?
都市計画道路予定地は、その計画の進捗状況に応じて「計画決定」「緩和路線」「事業計画」の3つに分類されます。
このなかで売却が可能なのは、「計画決定」「緩和路線」の2段階にある不動産です。
計画が決められていても具体的な事業計画が未定である「計画決定」の段階では、自治体への届け出などが必要な場合もありますが、通常の不動産売買と同様に土地を売却できます。
計画が立てられてから数十年単位で具体的な事業計画のない土地は、建築制限を緩和する「緩和路線」となっているケースがあり、特定の条件を満たせば土地の売却が可能です。
ただし「事業決定」まで状況が進んでいる場合だと、土地の収用や立ち退き交渉がおこなわれ工事も進み始めているため、収用されていない部分以外は売却できません。
都市計画道路予定地を売却する方法
都市計画法による建築制限や将来的な収用のリスクがある都市計画道路予定地は、通常の土地と比べて売れにくくなります。
このような都市計画道路予定地を売りたい場合には、相場価格よりも10%程度割引いて売りに出すと、買い手が付きやすくなります。
とくに、進捗状況が「緩和路線」の土地はすぐに収用されるリスクが低いため、相場価格と変わらない値段で売れることも珍しくありません。
また、都市計画道路予定地ならではのメリットを伝えると売れやすくなる場合があります。
収用が決定しても、補償が受けられる点や通常の宅地よりも税金が安い点などを買主に伝えましょう。
まとめ
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づき整備が予定されている場所のことで、自由な売却が制限されています。
都市計画道路予定地は進捗状況によって3つに分かれ、事業計画段階以外であれば土地全体の売却が可能です。
売却時には、割引きやメリットのアピールなども検討してみましょう。
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