「宅地として売却しようとしたら、実際は宅地ではなく雑種地だった」ということもあります。
このような地目における売却トラブルを発生させないためにも、地目の種類を正しく理解し、売却方法を模索しておきましょう。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、雑種地とは何か、雑種地を売却する方法についてご紹介します。
土地の種類のひとつ「雑種地」とは何か?
土地の地目は、不動産登記法によりその土地の使用用途別に23種類に分類されています。
田や畑、宅地、学校要地など土地の地目はさまざまですが、23の地目のうち22のどの地目にも該当しないものを「雑種地」と呼びます。
地目は、その土地の現況や利用目的を重視し、部分的な差があったとしても、土地全体としての状況を観察して定められるものです。
そのため、雑種地は極めて例外的な特殊な特徴を持つ地目と言えます。
しかし、その数は決して少なくなく、具体的には駐車場や資材置き場、ゴルフ場などが雑種地に当てはまります。
所有する土地の地目を確認する方法とは?
登記地目・課税地目を問わず、売却するのであれば自分が所有している土地の地目は確認しておいたほうが良いでしょう。
もっとも簡単な方法としては、目視で確認する方法が挙げられます。
実際に土地のある場所まで出向き、その土地の使われ方によって、おおよその地目の判断ができます。
より確実な方法をとるのであれば、法務局から登記事項証明書か登記事項要約書を取得する方法がおすすめです。
法務局の窓口か、もしくはオンラインで申請することで取得できます。
また、実際に税金の算出基準となる現況地目は、固定資産税納付通知書で確認可能です。
土地を所有している場合は、4月上旬ごろに固定資産税納付通知書が送付されます。
雑種地を上手に売却する方法
地目が雑種地になっている場合、地目だけでなく市街化調整区域かどうかも確認しておきたいポイントです。
市街化調整区域とは、無秩序な市街化を規制する目的で定められた地域のことを言います。
市街化調整区域は土地活用の幅が狭められており、市街化調整区域にある土地には原則として建物を建てられません。
売却を決めてから慌てることのないように、事前に市街化調整区域に含まれているかどうか確認しておくことが重要です。
また、雑種地を売却するときには、地目を変更してから売却するというのもひとつの方法です。
購入者が住宅ローンを使用して土地を購入するためには、雑種地ではなく宅地である必要があります。
法務局に申請することで土地の地目を変更できるため、スムーズな売却のためにもあらかじめ準備をしておきましょう。
まとめ
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、雑種地とは何か、雑種地を売却する方法についてご紹介しました。
地目が曖昧なまま土地を売却してしまうと、売却後トラブルに発展してしまう可能性もあるため、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
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