不動産を所有している方のなかには「負動産」という言葉をよく聞いたことがあるかもしれません。
名前からあまり良いイメージは湧かないものの、具体的にどんな不動産を指すのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産とは何か、回避するための相続放棄や処分について解説します。
今後、相続する予定がある、負動産を相続したという方はぜひ参考にしてください。
不動産売却で耳にする負動産とは?
負動産とは相続しても活用できない土地や建物のことです。
当て字で利益も得られず価値もない不動産という意味が込められた造語であり、近年そうした不動産が増えつつあります。
不動産が負動産であるか否かについては、所有した場合のメリットを考えると明らかです。
たとえば、家であれば住める状態にあるか、賃貸物件であれば家賃収入が得られるかどうか、土地や田畑であれば活用手段があるかどうかです。
相続した土地や建物を活用できれば問題ありませんが、維持管理費だけを支払うようであれば負動産と言われてしまいます。
負動産の相続放棄はできる?気を付けるべき注意点とは
負動産にまつわる面倒ごとは、相続放棄という選択肢をとることである程度回避できます。
ただし、相続放棄を選んだからといって手放しで喜べるわけではありません。
まず、不動産の相続放棄は固定資産税の支払い義務こそ免れるものの、維持管理費については継続して責任を負わなければなりません。
建物の補修や修繕・土地の管理にかかった費用は相続人の負担となるのです。
こうした管理すら煩わしいのであれば、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
また、相続放棄はプラスの財産にも適用されてしまいます。
「預貯金だけ相続して負動産は相続しない」というような取捨選択ができないのです。
さらに、相続を放棄するには期限があり、リミットは相続することがわかってから3か月以内です。
期限を過ぎてしまうと放棄できなくなるので注意しましょう。
持て余した負動産はどうやって処分すれば良い?
もし、負動産を相続することが判明したのなら早めに対処しましょう。
相続放棄も一つの手段ではありますが、プラスの財産もあることがわかっているなら売却がおすすめです。
不動産業者のなかには負動産でも買い取ってくれるところがあります。
ただし、価値の低さからタダ同然の金額になってしまうようなケースが少なくありません。
少しでも高く売りたいなら、買取専門業者ではなく仲介業者に相談してみてください。
仲介業者なら不動産を買いたい方の情報も持っているので、売却がスムーズかつ有利に進められる可能性が高いからです。
売却の際は名義変更が必須となるので、相続人が複数名に及ぶ場合は事前の意思確認と準備を進めておきましょう。
まとめ
プロでもない限り、負動産と呼ばれる土地や建物を活用することは難しいでしょう。
負動産を自治体に寄附する、あるいは登録無料の空き家バンクを利用することもできますが、少しでもお金に換えるなら売却一択です。
不動産業者の力を借りて、少しでも円満な相続になるよう対処しましょう。
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