お部屋探しをするなかで、「瑕疵物件」と呼ばれる賃貸物件を聞いたことはないでしょうか。
初めて聞く方は、どのような賃貸物件を指しているか分からない方もいらっしゃるでしょう。
住まい探しをするうえで、瑕疵物件とはなにか知っておくことは、のちの入居トラブルを避けることにもつながります。
今回は、瑕疵物件の概要についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件における瑕疵物件とは?
瑕疵物件(かしぶっけん)とは、いわゆる訳あり物件のことを指します。
訳あり物件と聞くと、事件や事故が起きたり、人が亡くなったりした事故物件を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし賃貸物件における瑕疵とは、その賃貸物件にあるべき性能や機能に、欠陥や不具合があることを指します。
事件や事故のあった物件は瑕疵物件に含まれますが、それ以外にも瑕疵物件に分類される特徴があります。
そのため瑕疵物件といっても、すべてが事件や事故が起きた事故物件だとは限りません。
瑕疵物件は、以下で取り上げる「物理的瑕疵物件」と「心理的瑕疵物件」の2種類に分けられます。
賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?
その物件の建物や土地自体に欠陥や不具合があるケースです。
雨漏りや壁のひび割れ、災害による床下浸水などが当てはまります。
また、シロアリなどの害虫や地盤沈下なども物理的瑕疵物件と見なされます。
瑕疵の告知は不動産会社に課せられた義務なので、あらかじめ報告されることがほとんどです。
賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?
過去にその物件や周辺で事故や事件が起きている、いわゆる事故物件が該当します。
建物や土地に欠陥や不具合がなくても、その物件に住むことに対して心理的に抵抗があるとされる物件です。
また事故や事件に限らず、周辺に反社会勢力の事務所などがある場合も当てはまります。
しかし、どのような条件が心理的な嫌悪を引き起こすかは人によって異なるため、明確な基準はありません。
また、物理的瑕疵物件とは異なり、貸主はいつまでも告知義務を課されるわけではないことも留意しておきましょう。
事件や事故が発生して2~3年経てば告知義務がなくなるため、それ以上の年数が経過したあとでは言及しづらいことに注意が必要です。
まとめ
賃貸物件における瑕疵物件についての、種類や内容をご紹介しました。
瑕疵物件は、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件に分けられます。
細かいことを気にしない方にとってはあまり支障はありませんが、これらの瑕疵に抵抗がある場合は、大家さんや不動産会社に相談しましょう。
弊社では、瑕疵物件に対するノウハウも豊富ですので、ぜひご相談ください。
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