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底地の売却にかかる税金とは?種類と相場をご紹介

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底地の売却にかかる税金とは?種類と相場をご紹介

底地の売却にかかる税金とは?種類と相場をご紹介

底地は一般的な土地よりも収益性が低いため、売却を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
底地を売却するにはいろいろな費用がかかるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
そこで今回は、税金にスポットを当てて、底地を売却する際にかかる税金の種類と相場についてご紹介します。

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底地を売却する際にかかる税金の種類とは?

底地を売却する際にかかる税金を2種類ご紹介します。
1つ目は「印紙税」です。
印紙税は、売却手続きに必要な領収書や契約書に対して課税されます。
底地の場合は第1号文書にあたる「底地売買契約書(借地権負担付土地売買契約)」という課税文書が必要です。
契約書は、買主と売主がそれぞれ保有するため、買主と売主のどちらも印紙を貼らなければいけません。
2つ目は「譲渡税」です。
譲渡税は、不動産に限らず所有している物を売却して得た利益である「譲渡取得」に対して課税されます。
「所得税」や「住民税」が譲渡税に該当するため、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
利益がなければ譲渡税が課税されることはありませんが、所得税と住民税には確定申告が必要なので、忘れないように注意しましょう。

底地の売却にかかる税金の相場と計算方法は?

まずは、印紙税の税額について解説します。
底地売買契約書の場合、契約書に記載されている契約金額によって税額は異なります。
税額の詳細は国税庁が公開している一覧表から確かめることが可能です。
また、契約金額が10万円を超えると軽減措置の対象になります。
支払うべき税額よりも多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合は、契約書の原本を所轄税務署長に提示することで還付を受けられるので、ぜひ足を運んでみてください。
次に譲渡税の相場と計算方法について解説します。
底地を売却する際にかかる譲渡税は、売却価格や譲渡所得によって異なります。
そのため、相場が一概にいくらとは言えませんが、一般的に売却した価格の20%程度であるケースが多いようです。
ただし、対象の底地を購入する人によって計算方法は異なるので注意してください。
買主が借地権を持っている場合には、借地権部分と底地部分をわけて計算する必要があります。
借地権部分の金額を「収入金額×借地権か土地の時価」で求め、そのあとに底地部分を「収入金額-借地権部分の金額」で計算しましょう。
底地のみを売却する場合には「譲渡所得金額×税率」で計算します。
譲渡所得金額は、売却価格から取得費や特別控除を差し引いた金額のことです。
取得費がわからない場合は売却金額の5%として計算してください。

まとめ

底地を売却する際にかかる税金は、印紙税と譲渡税です。
金額は売却価格や譲渡所得によって異なるので、一概に相場がいくらとは言えません。
今後底地の売却を検討している方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
私たち光陽商事は、大分市を中心にマンションから戸建てや賃貸まで不動産全般を取り扱っています。
ご購入からご売却までサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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