賃貸物件は、壁や床・窓・ドア、またキッチンやトイレ・お風呂などの設備も全部、大家さんの所有物です。
自分が持ち込んだ家電や身の回りのもの以外は、退去の際に元に戻す「原状回復」が条件ですが、もし破損してしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件での暮らしを検討している方、もしくは現在暮らしている方に向けて、備え付けの設備を破損した場合の対処法や費用について解説します。
賃貸物件の設備を破損した場合の対処法とは?
賃貸物件の設備が故障していた、また破損してしまった場合の申告先は、大家さんや管理会社です。
連絡を受けた大家さんは、業者に連絡して修理の手配をします。
修理業者が部屋に訪れ、修理もしくは交換作業をおこない、完了です。
シンプルな流れですが、対処法としてはこれが一番トラブルになりません。
くれぐれも自分で修理の手配をしないように注意してください。
先ほどもお伝えしましたが、賃貸物件はすべて大家さんの所有物ですし、ほとんどの場合取引をしている修理業者がいます。
勝手に修理したあとに報告すればよいという簡単な問題ではありません。
修理が必要な事態になった場合には、大家さんや管理会社に相談して判断してもらってくださいね。
賃貸物件の設備を破損した場合の修理費用は誰が払う?
では破損した場合の修理費用は、誰が負担するのでしょうか。
経年劣化によるものや、普通に生活していて破損したものについては、大家さんが負担するのが一般的ですが、入居者が故意に破損した場合は、入居者負担であると認識しておきましょう。
ただし、備え付けの設備のなかには、前に住んでいた人が置いたまま退去した残置物の場合があります。
残置物に関しては、大家さんの所有ではないので、破損した場合には入居者の負担で修理しなければならない可能性があります。
備え付けの設備なのか、残置物なのかについては、契約の際の重要事項として説明があるはずですし、重要事項説明書にも記載されていますから、内容を確認しましょう。
また修理費用について、いくつか相場をご紹介しますので参考にしてください。
●フローリングの張り替え…約20,000円から60,000円(1畳あたり)
●クロスの張り替え…約750円から1,500円(1㎡あたり)
●換気扇の修理…約8,000円から20,000円
●レンジフードの交換…約100,000円から200,000円
●室内ドアの交換…約30,000円から100,000円