不動産の売却において「土地の図面」の提出を求められるケースがあります。
不動産を売却するにあたってさまざまな用途で使用される土地の図面ですが、ひとくちに「図面」といっても、地図から測量図まで図面の種類も多様です。
一般の人が、突然「土地の図面を提出してください」と言われても困惑してしまいますよね。
そこで今回は、土地の図面の種類や必要とされるケース、さらに図面の取得方法について解説します。
不動産売却で土地の図面が必要なケースとは?図面の種類
不動産の売却活動において、妥当な売却価格を設定するためには立地や間取りだけでなく、土地そのものの面積も考慮する必要があります。
そのため、正確な土地面積を把握するために測量図と呼ばれる土地の図面を求められるケースが増えています。
また、不動産売却以外でも、土地の分筆をおこなう場合や相続税の算出時など土地の評価が必要なときにも、適宜必要な土地の図面を求められます。
土地の図面といっても、下記のように種類はさまざまです。
●法14条地図
●公図
●地積測量図
●現況測量図
●確定測量図
「法14条地図」と呼ばれる地図は、地籍調査によって定められた境界線が記載されている地図を指します。
一方、「公図」は大まかな土地の形状や筆ごとの地番が記載された地図ですが、法14条地図と比較すると情報が曖昧なため、目安程度に利用されます。
また、「測量図」と呼ばれるものの中には土地の面積を測った「地積測量図」、所有者が主張する境界線に基づき行った測量によって作成された「現況測量図」、そして隣接する土地の所有者も立ち合いのもとおこなわれた境界線について記された「確定測量図」があります。
どこに行けばもらえるの?不動産売却時の土地の図面の取得方法
土地の図面を取得するためには、基本的に法務局を訪れます。
近年ではインターネット上で取得できるものもありますが、まだまだインターネット上では取得できないものが多いのが現状です。
迷った場合は、法務局へ行けば間違いありません。
ただし、登記簿謄本とは異なり、該当の土地を管轄している地区の法務局へ行く必要があります。
管轄している法務局がわからない場合は、法務局へ電話して土地の住所を伝えれば管轄している法務局を教えてもらえますよ。
ちなみに、土地の図面を取得するには450円程度費用がかかります。