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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例があるということをご存じですか?そもそも空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは何のことなのでしょうか?
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、平成26年11月に国会で成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置の一環として創設されました。
空き家の最大の要因である“相続”に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用を、税制上の優遇措置を設けることによって促進することが目的とされています。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用対象となるもの「被相続人居住用家屋」は、次の①~③のすべての要件を満たす家屋をいいます。
①相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。
相続した空家の譲渡利益に対する所得税について、課税を軽減する措置があります。
課税の軽減は、譲渡所得を計算するとき、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除する方法で行ないます。
特別控除が適用されるのは、相続開始の直前まで被相続人が住んでいた居住用家屋とその敷地を譲渡する場合であって、相続が開始した日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡するなど一定の条件を満たす場合に限られます。
なお、この措置については、適用期限が定められているので注意が必要である。
光陽商事では、空き家に係る譲渡所得の特別控除のご相談なども無料で行っております。
特例の適用を受けたいなどお家のことならぜひ、光陽商事までお気軽にお問い合わせください。
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