埋蔵文化財包蔵地という言葉を耳にしたことのある方もいるのではないでしょうか。
もし自身の所有する土地に石器や遺跡などの文化財が埋まっている場合、売却を検討してもなかなか買い手が見つからない可能性がある点に気を付けましょう。
今回は、埋蔵文化財のある土地のデメリットや売却方法について解説します。
埋蔵文化財包蔵地とはどのような土地のこと?
埋蔵文化財包蔵地とは、その名のとおり文化財が地中に埋まっている土地のことです。
具体例としては石器や土器などの遺物、古代の人々の住居跡といった遺構が該当し、全国に約46万か所もあるといわれています。
埋蔵文化財の範囲は文化財保護法によって定められており、中世までの遺跡は原則としてすべて、近世の遺跡は地域において必要なもの、近現代の遺跡は地域においてとくに重要なものが対象です。
ただし、発掘された遺物や遺跡が埋蔵文化財にあたるかどうかの最終決定は、都道府県の教育委員会でおこなわれます。
埋蔵文化財包蔵地を売却するときのデメリット
埋蔵文化財包蔵地に家を建てるには教育委員会へ届け出たのち、自治体の指示を受けて発掘調査をおこなう必要があります。
ケースによっては調査期間に1年以上かかることがあり、その分建築工事に遅れが生じてしまう点はデメリットといえるでしょう。
発掘調査の結果、埋蔵文化財保護のために希望する家が建てられないこともあり得るので、売却価格を下げたとしても買主が見つかりにくい点は覚悟しなければなりません。
また、自身の居住用住宅を建築するための調査であれば自治体が調査費用を負担してくれますが、アパートやマンション、事務所兼用住宅などを建築する際は土地の所有者が調査費用を支払う必要があります。
埋蔵文化財包蔵地を売却する方法
埋蔵文化財包蔵地をなるべく早く売りたいときは、遺跡に関する調査を事前におこないましょう。
自身の所有する土地が埋蔵文化財包蔵地にあたるかどうかは、各自治体の教育委員会が制作している遺跡地図・遺跡台帳で確認が可能です。
また、既存の住宅がある場合は建築当時の経緯を確認することをおすすめします。
当時の調査結果によって建築に問題はないとする判断が下されていれば、新たに土地を購入する買主も家を建て替える際に再調査をおこなう必要がないと見なされる可能性は高いといえます。
重要事項説明書に埋蔵文化財についての詳細を記載してもらうのも、埋蔵文化財包蔵地を早期売却につなげる方法のひとつです。
売却前に可能な限りの情報を買主に提供し購入に際しての不安を取り除ければ、たとえ埋蔵文化財包蔵地であってもスムーズに売却できるでしょう。
まとめ
石器や古代の住居跡などが埋まっている埋蔵文化財包蔵地に家を建てようとしても調査で建築工事が遅れる、建物が制限されるなどのデメリットがあるため、なかなか買主は見つかりません。
早期売却につなげるためにも、事前調査をしっかりとおこない、買主の不安をなるべく解消できるようにしましょう。
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