「生産緑地を相続したが、農業の後継者がいない」「生産緑地で農業を営んでいるが、高齢で農業を続けられない」とお困りではありませんか。
こうした場合、一般的な土地であれば不動産会社に売却を相談するのが常道ですが、生産緑地の場合は売却方法がやや複雑です。
そこで今回は、生産緑地を売却したい方へ向けて、生産緑地の指定を解除する要件や売却手順、注意点を解説します。
生産緑地とは何?2022年にどんな問題が起こる?
生産緑地とは、市街化区域内に位置し、生産緑地法に定められた要件を満たす農地のことです。
1992年に生産緑地法が改正・施行されたことにより、生産緑地に指定された土地に対する固定資産税・相続税の負担が軽減されました。
ただし、指定を受けた土地は30年間は農林漁業用地として管理されなければならず、建物の建築にも制限がかけられます。
生産緑地法施行直後に指定を受けた土地は2022年にこの期限を迎えるため、生産緑地の指定解除や売却が続出することが懸念されており、不動産関係者の間では「2022年問題」と呼ばれています。
生産緑地の指定を解除する要件と売却方法
生産緑地の指定を解除できるのは、農業の主たる従業者が死亡または重度障害・疾病により農業が継続できない場合か、指定から30年が経過した場合に限られます。
生産緑地の指定を解除する際は、これらの要件を満たしたうえで自治体に生産緑地買取申出書などの必要書類を提出し、買取を申し出なければなりません。
申し出から1か月以内に自治体から通知が届き、自治体が買い取る場合は買取価格の協議に移ります。
自治体が買取できない場合は、自治体が生産緑地の購入を希望する農林漁業者への斡旋を図るとともに一般への売却も解禁されますが、購入希望者が見つからないケースも少なくありません。
2か月以上経っても斡旋が成立しない場合は生産緑地の指定が解除され、農林漁業用地以外の用途にも利用できるようになります。
生産緑地の指定を解除する際の注意点
生産緑地の指定を解除すると固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、指定解除後も土地を所有し続ける場合は注意が必要です。
生産緑地が立地する市街化区域は地価が高いため、固定資産税の税額は指定解除前の約10倍になってしまいます。
また、生産緑地の指定期間内に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた方は、指定解除後に納税猶予額にくわえて利子税も納付しなければなりません。
なお、自治体による生産緑地の買取が却下された時点で一般への売却も解禁されるため、生産緑地の指定解除前に不動産会社へ売却の仲介を依頼したほうが、買い手が見つかりやすくなる可能性もあります。
まとめ
生産緑地の指定を解除する要件や売却方法、注意点を解説しました。
2022年には、生産緑地法改正直後に指定を受けた生産緑地の多くで営農義務期間が明けます。
生産緑地の指定を解除するためにはまず自治体に買取を申請し、却下された場合は不動産会社に売却を相談するのがおすすめです。
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