不動産を売却するとき、囲い込みに注意したほうがいいといわれることがあります。
そもそも、囲い込みとはどのようなものかご存じでしょうか?
よくないことだとわかっていても、具体的に何に気を付けるべきか知らなければ対策ができません。
今回は、囲い込みとはどのようなもので、どんな対策ができるのかご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
不動産売却で気をつけたい囲い込みとは?囲い込みの違法性について
不動産の仲介方法には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼できるもので、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社の不動産会社に依頼できる方法です。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、レインズと呼ばれる指定流通機構に、売却したい不動産の情報を登録しなければいけないというルールがあります。
レインズに情報を登録すると他の不動産会社も情報を共有でき、売主が早く売却できるよう手助けできるのです。
ただし、レインズに登録すると、売却を仲介している不動産会社ではない不動産会社が購入希望者を見つけてくるかもしれません。
仲介している不動産会社としては、売却も購入も自社で仲介して、両方から仲介手数料が入ってくるのが効率的です。
そこを踏まえて、レインズの登録を見て他の不動産会社が連絡してきても「商談が進んでいる」など嘘をついて他の不動産会社が入る余地をつくらせないというのが、囲い込みの方法です。
囲い込みへの対策を!不動産を売却するときに気をつけること
不動産売却で囲い込みをされると、販売期間が長期化したり、売却価格を不当に低く見積もられたりするケースがあります。
囲い込みをされるのは、専任媒介契約・専属専任媒介契約をしたときがほとんど。
専任媒介契約・専属専任媒介契約をしたときは、他の不動産会社に自分の物件について尋ねて、募集中になっているか確認する方法がおすすめです。
レインズに登録されていて募集中であることがわかれば、囲い込みされていないことが確認できるでしょう。
囲い込みをされていたら、商談中であるという返答が返ってきます。
囲い込みされていることがわかれば専門機関に相談するか、仲介契約を解除して他の仲介会社に仲介を依頼したほうがいいでしょう。
専任媒介契約・専属専任媒介契約をしていても「専任媒介契約(専属専任媒介契約)に係る重要な事項について故意もしくは重過失により事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしたとき」は解約が可能です。